不動産収入があるときの養育費・婚姻費用


養育費や婚姻費用の支払義務者である夫(妻)が、給料を得ているのに加えて、マンションを所有して賃料収入も得ている場合がありますが、養育費や婚姻費用をどのように算定すればよいでしょうか。
 
養育費や婚姻費用は、夫婦間や親子間の生活保持義務に基づいて支払われるものですから、給料であれ不動産収入であれ、収入すべての合計を基準として算定すべきです。
 
具体的には、給料と不動産収入の合計から、公租公課、職業費、特別経費を差し引いて、生活費の割合で按分して算定することになります。
 
このように説明しても、「実際にはいくらになるのか」がすぐにはわからないと思います。
 
そこで、一つの有力な目安として、養育費・婚姻費用の算定表を利用することができます。
 
給料と不動産収入がある人は確定申告をするのが通常ですから、「自営業者」として、確定申告書の「課税される所得金額」を基準に算定表にあてはめるのが妥当と思われます。
 
※厳密に言えば、給料と不動産収入を合計して「自営業者」として算定するこの方法は、給料収入の部分について、給料しか得ていない人について「給与所得者」として算定表を適用した場合と異なる結果が出ることになるはずですが、一つの有力な目安として妥当なものと言えます。
 
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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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