婚姻費用分担請求

 民法760条には「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されております。
 別居に至った場合も婚姻関係は継続しているので、各自の生活費や子どもの養育費は婚姻費用として分担すべきことになります。

 請求するにあたっては、お互いの協議(話し合い)、または調停,審判で請求することができます(家事事件手続法別表Ⅱ2)。
 具体的な金額は、東京・大阪養育費等研究会による「簡易迅速な養育費などの算定を目指して――養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案」が発表されたことで、実務上こちらの表を用いて算定するのが通例となっております(判例タイムズ1111号285頁)。

 算定の際に注意すべき点としては
・婚姻費用分担義務者と同棲する女性がいる場合、原則女性の生活費は考慮しません(大阪高決昭和55年2月26日家月32巻9号32頁)
・生活保護受給額は収入額とみなしません(名古屋高決平成3年12月15日家月44巻11号78頁)

 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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