離婚と寡夫控除

 寡夫控除は、男性の納税者が所得税法上の寡夫に当てはまる場合に受けられる所得控除です。

 寡夫とは、所得税法2条より、「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で……生計を一にする」子がおり、「かつ、合計所得金額が500万円以下であるもの」のことをいいます。

 この要件すべてに、原則その年の12月31日(所得税法85条)の時点で、当てはまる男性納税者のことです。
 寡夫に当てはまる方は、27万円の所得控除を受けることができます(所得税法2条1項31号)。

 この時、「生計を一にする」子とは、所得税法2条1項34号に「合計所得金額が38万円以下である者をいう。」と定められており、所得金額が38万円以下であることが必要です(所得税法2条1項34号)。

 6月に離婚した場合、その年の12月31日の時点で生計をともにする子がいて、合計所得金額が500万円以下であれば、寡夫控除を受けることができます。
 寡夫控除を受けるためには、年末調整の際に扶養控除等(異動)申告書の「主たる給与から控除を受ける障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生」の寡夫欄に丸を付けて提出することが必要です。
The following two tabs change content below.
アバター

弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング
モラハラ離婚で弁護士をつけるべき理由タイミング