DV防止法について

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(いわゆるDV防止法)」は、平成13年10月13日に施行されました。その後、3回の改正が行われ、生命等に対する脅迫も保護命令の対象となったほか、電話等の禁止、親族等への接近禁止が制定されるなど、更に保護命令制度が拡充されました。既に離婚した相手からの暴力も対象に含み(1条1項)、いわゆる内縁・事実婚関係も含みます(1条3項)。

DV防止法は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する法律です。被害に遭っている人は配偶者暴力相談支援センターや警察に相談、援助、保護を求めたり、裁判所に保護命令の申立てをすることができます。
 

保護命令とは

上記のDV防止法がが定めている暴力を振るう配偶者に対し取りうる手段の中に、保護命令というものがあります。
「命令の効力が生じた日から起算して六月間、被害者の住居……その他の場所において被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近をはいかい」することの禁止(接近保護命令、10条1項1号)、「命令の効力が生じた日から起算して二月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること」及び「当該住居の付近をはいかい」することの禁止(退去命令、10条1項2号)を定めており、これらの命令を受けた者は「面会を要求すること(10条2項1号)」なども禁止されます。
 また子に対する接近の禁止命令(10条3項)も定められており、保護命令に違反して接近した場合,一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられます(29条)。
保護命令には、次の5種類があります。
 

①被害者への接近禁止命令

6か月間、被害者の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

被害者への電話等禁止命令

被害者への接近禁止命令の期間中、次に掲げるいずれの行為も禁止する保護命令
1.面会の要求
2.行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと
3.著しく粗野又は乱暴な言動
4.無言電話、又は緊急やむを得ない場合を除き、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること
5.緊急やむを得ない場合を除き、午後10時から午前6時までの間に、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、又は電子メールを送信すること
6.汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又は知り得る状態に置くこと
7.名誉を害する事項を告げ、又は知り得る状態に置くこと
8.性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくは知り得る状態に置き、又は性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくは知り得る状態に置くこと

③被害者の同居の子への接近禁止命令

被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の同居している子の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

④被害者の親族等への接近禁止命令

被害者への接近禁止命令の期間中、被害者の親族その他被害者と社会生活において密接な関係を有する者(以下「親族等」という。)の身辺につきまとい、又はその通常所在する場所の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令

⑤被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令

2か月間、被害者と共に生活の本拠としている住居から退去すること及びその住居の付近をはいかいしてはならないことを命ずる保護命令
保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
 
 

保護命令の申立てと必要書類

保護命令の申立ては、申立書に次のことを書いて、管轄の地方裁判所に提出して行います。
 

申立書

地方裁判所に備え付けてあります。

1.当事者(申立人と相手方)の氏名と住所
2.申立ての趣旨
発令してほしい保護命令の内容を書いてください。
3.申立人と相手方の関係
4.相手方から身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた状況
5.今後、相手方から暴力を振るわれて、生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと思う理由
6.子の氏名及び出生の年月日
7.子に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
8.親族等の氏名及び被害者との関係(当該親族等が被害者の子である場合は出生の年月日)
9.親族等に関して申立人が相手方と面会することを余儀なくされることを防止するために保護命令を発する必要があると認めるに足りる事情
10.相手方に対し電話等禁止命令を求める事情
11.配偶者暴力相談支援センター(DVセンター)・警察に相談した事実等
 

必要書類

1.当事者間の関係を証明する資料
2.暴力・脅迫を受けたことを証明する証拠書類(例、診断書、受傷部位の写真など)
3.相手方から今後身体的暴力を振るわれて、生命、身体に重大な危害を受けるおそれが大きいことを証明する証拠書類(例、本人や、第三者の陳述書)
4.警察やDV相談センターに事前に相談していない場合、公証役場で作成した宣誓供述書
5.子への接近禁止命令を申し立てる場合で、子が15歳以上の場合は、その子の同意書及び同意書の署名が子本人のものであることが確認できるもの(例、学校のテスト、作文等)
6.親族等への接近禁止命令を申し立てる場合は、接近禁止の対象者の同意書、戸籍謄本、住民票及び対象者への接近禁止命令が必要である事情を明らかにする対象者作成の陳述書等
7.申立手数料 (収入印紙1,000円)
8.連絡用郵便切手代(2,500円) 
 
 

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弁護士 松平幹生(神奈川県弁護士会所属)

当事務所は、離婚に特化し、離婚問題全般に力を入れていますが、中でも、モラルハラスメントの問題の解決に積極的に取り組んでいます。 離婚で相談にお越しになる方の中には、モラルハラスメントで苦しんでいる方が多くいらっしゃいますが、そのような方が、その苦しみから解放されて自由になるため、力になりたいと思っています。 当サイトにはじめてアクセスされた方はまずはこちらをお読みください。 弁護士紹介/ パートナーと離婚したい方へ/ パートナーに離婚したいと言われた方へ
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